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Home › ワールドワイドウェブ法務 › 人権と財産に関する権利

§  World Wide Web Law

01.

知的財産権

目的 » 知的財産の保護

知的財産権とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など、知的創造活動によって生み出された情報を創作した人の財産として保護するための制度です。著作権、産業財産権、その他の権利があります。

著作権

  • 著作権の権利
    • 人格権
      • 公表権(著作者が創作物を公に発表する権利)
      • 氏名表示権(創作物が著作者本人であることを示す権利)
      • 同一性保持権(勝手な改変をさせない権利)
    • 財産権
      • 複製権(印刷やメディアのコピーに対する権利)
      • 公衆送信権(インターネット上にデータを公開する権利)
      • 譲渡権、貸与権、上演権、公の伝達権、二次的著作物の創作権 など
  • 著作隣接権

産業財産権

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 商標権
  • 意匠権

その他

  • 肖像権
  • 回路配置利用権
  • 育成者権
  • 営業秘密等

個人情報保護法

目的 » 個人のプライバシー情報の保護

個人情報保護法とは、個人情報取扱事業者に対する報告義務や個人データの正確性の確保、安全管理措置、従業者・委託先の監督、第三者提供の制限などが定められています。ウェブサイトでは、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)等で個人情報の利用目的、取得方法、第三者提供、管理責任者、問合わせ先などについて明記する必要があります。概要は以下のとおりです。


消費者基本法

目的 » 国民の消費生活の安定・向上を確保

消費者基本法では、消費者利益の保護と増進に関する基本政策を定めています。国・地方公共団体・事業者の責務を明確にしたうえで、消費者の果たすべき役割にもふれています。昭和43年(1968)「消費者保護基本法」として施行、平成16年(2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められました。