知的財産権
目的 » 知的財産の保護
知的財産権とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物など、知的創造活動によって生み出された情報を創作した人の財産として保護するための制度です。著作権、産業財産権、その他の権利があります。
著作権
- 著作権の権利
- 人格権
- 公表権(著作者が創作物を公に発表する権利)
- 氏名表示権(創作物が著作者本人であることを示す権利)
- 同一性保持権(勝手な改変をさせない権利)
- 財産権
- 複製権(印刷やメディアのコピーに対する権利)
- 公衆送信権(インターネット上にデータを公開する権利)
- 譲渡権、貸与権、上演権、公の伝達権、二次的著作物の創作権 など
- 人格権
- 著作隣接権
産業財産権
- 特許権
- 実用新案権
- 商標権
- 意匠権
その他
- 肖像権
- 回路配置利用権
- 育成者権
- 営業秘密等
1. 著作権
著作権とは、著作物に対して著作者が持つ権利で、申請手続きは不要で創作した時点で発生します(無方式主義※)。法人に所属している人が職務上作成した場合は法人が著作者となります(法人著作)。著作権の有効期間は原則として「著作者の死後50年」とされており、著作物を使用する場合、著作者から許諾を得る必要があります。著作権は「著作者の権利」の「人格権」と「財産権」と、著作物が音楽の場合の実演家や放送事業者などに対する「著作隣接権」があります。
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※登録は不要だが、以下の理由で文化庁での登録が可能。
- ● 創作日などの事実関係を証明しやすくするため
- ● 著作権の移転などの権利変動を公示するため
2. 産業財産権
産業財産権とは、「特許権」「実用新案権」「意匠権」「商標権」の4つ知的財産権のことです。特許庁に出願し登録されることで、独占的に一定期間使用できます。産業財産権制度は、新しい技術、新しいデザイン、ネーミングなどについて独占権を与え、模倣防止のために保護し、産業の発展を図ることを目的としています。
3. その他
その他の部類として、「肖像権」「回路配置利用権」「育成者権」「営業秘密」などがあります。
個人情報保護法
目的 » 個人のプライバシー情報の保護
個人情報保護法とは、個人情報取扱事業者に対する報告義務や個人データの正確性の確保、安全管理措置、従業者・委託先の監督、第三者提供の制限などが定められています。ウェブサイトでは、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)等で個人情報の利用目的、取得方法、第三者提供、管理責任者、問合わせ先などについて明記する必要があります。概要は以下のとおりです。
- ● 5,000件を超える個人データを保有する事業者(個人情報取扱事業者)が、個人情報の慎重かつ適切な取扱いと対処を行わない場合、刑事罰が科せられる。
- ● 漏洩、改ざんが発生しないよう、従業員や委託先を監督する責任がある。
- ● 個人情報とは、現在生きている特定の個人を、氏名、生年月日、住所などから簡単に参照できる個人を識別できる情報を指す。
- ● 第三者に提供する場合は、捜査協力など一部例外を除き、予め本人の同意を得なくてはならない。社内でのやり取りであれば第三者提供に関する本人の同意はいらない。
- ● 利用目的を特定して本人に通知し、本人が求める場合は訂正、利用停止、開示をしなければならない。
消費者基本法
目的 » 国民の消費生活の安定・向上を確保
消費者基本法では、消費者利益の保護と増進に関する基本政策を定めています。国・地方公共団体・事業者の責務を明確にしたうえで、消費者の果たすべき役割にもふれています。昭和43年(1968)「消費者保護基本法」として施行、平成16年(2004)の大幅な改正とともに現在の名称に改められました。