特定電子メール法
目的 » 迷惑メールの防止
正式名称 » 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
特定電子メール法では、宣伝や広告を目的とした電子メールのうち、受信者の同意のないものなどを規制しています。送信者の氏名やメールアドレスの表示義務、架空電子メールアドレスへの送信禁止などが定められています。送信者情報を偽装したメール(スパム)については、刑事罰規定が設けられていおり、2008年の改正で、原則的に受信者の同意を必要とする「オプトイン方式の導入」など規制が強化されました。別名、特定電子メール送信適正化法。
電気通信事業法
目的 » 通信事業者の規制
正式名称 » 訪問販売等に関する法律
電気通信事業法では、NTTやKDDIなど、通信回線設備を自ら設置してサービスを提供する事業者を「第一種電気通信事業者」、通信回線設備を借りてサービスを提供する事業者を「第二種電気通信事業者」と定義されています。インターネットサービスプロバイダ(ISP)は、通常「一般第二種電気通信事業者」に分類され、総務大臣への届出が必要です。
プロバイダ責任制限法(プロバイダ責任法)
目的 » インターネットでプライバシーや著作権の保護
正式名称 » 不当景品類及び不当表示防止法
プロバイダ責任制限法とは、インターネットでプライバシーや著作権の侵害があったときに、ISPや掲示板の管理者が負う損害賠償責任の範囲や、情報発信者の情報の開示を請求する権利を定めています。概要は以下のとおりです。
- ● 権利侵害の被害が発生した場合であっても、その事実を知らなければ、プロバイダは被害者に対して賠償責任を負わなくてもよい。
- ● 権利侵害情報が掲載されていて、被害者側からは情報の発信者が分からない場合、被害者はプロバイダに削除依頼をすることができる。
- ● 削除を受けたプロバイダはそれを情報発信者に照会し、7日間経過しても発信者から同意が得られなかった場合は、該当する情報の公開を止めたり削除するなどの措置をとることができる。
- ● 被害者は損害賠償請求権の行使に情報発信者の氏名や住所などが必要である場合など、正当な理由がある場合、情報開示をプロバイダに対して求めることができる。