不正競争防止法
目的 » 不正競争の防止と国際約束の適切な実施
不正競争防止法では、他人の商品やサービスの表示と同じ、または類似したドメイン名を使用する権利を取得・保持して不当な高額で転売する行為、他人の商品やサービスの表示が著名であることを利用して、無関係なサイトを開設するなどして利益を得ようとする行為は、ドメイン名の不正な取引とみなされます。このほかにもコピーなどが技術的に制限されているものに対して、コピーできるようにする機能だけをもつ機器やプログラムを譲渡したり提供したりすることに対しても規制が定められています。
不正アクセス禁止法
目的 » インターネットでの不正アクセス行為とその助長行為の規制
正式名称 » 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
不正アクセス禁止法では、秩序の維持と高度情報通信社会の発展のために不正アクセス行為を禁止とともに罰則を定めています。また、アクセス管理者にもユーザ名やパスワードの適正な管理や認証機能の検証や管理など、不正アクセスの防御措置の努力を求めています(ただしこの点においては罰則はなし)。主な禁止行為は以下のとおりです。
- ● データを盗み出したり改ざんすること、制限されたページやサーバのユーザ名とパスワードを使って本来制限されている機能と利用可能にする行為。
- ● 他人のユーザ名とパスワードを使って、実際にアクセス行為を行わなくても、匿名掲示板等にそれらの情報を投稿するだけで、不正アクセスを助長したとみなされ、処罰の対象になる。
- ● セキュリティホールなどのユーザ認証情報とは別の機能によって不正アクセスすることも禁止されている。